いじめられている子どもたちへ 第三話
いじめは犯罪です。
たたかれたり、けられたり、なぐられたり、なんらかの暴力をふるわれたりしたら、それは傷害罪または暴行罪です。
あなたが傷を負ったらそれは傷害罪であり、傷を負わなかったとしても暴行罪です。
あなたが傷を負ったらそれは傷害罪であり、傷を負わなかったとしても暴行罪です。
暴力をふるわれなかったとしても同じです。
学校内だからといって許されるわけではありません。
学校は治外法権ではありません。
将来があるからといって罪を犯した者が守られる場所であってはなりません。
いじめをしている人は罪を犯していることに早く気づくべきです。
相手が傷を負わなかったとしても、精神的な傷は外からではわかりません。
自分がいじめをしていたと気づいた人は早くやめるべきです。
今なら間に合うかもしれません。
相手またはその親に、警察に被害届を提出されたり、損害賠償を請求されてからでは遅いのです。
親にも迷惑をかけます。
「自分は悪くない、他の人もやっていた。」では通りません。
悪いか悪くないかを決めるのはあなた自身ではないのですから。
あなたがいじめを受けていることを学校や教師、両親に伝える勇気も必要です。
はずかしいことではありません。
悪いことでもありません。
今以上に強くなってください。
はずかしいことではありません。
悪いことでもありません。
今以上に強くなってください。